訪問販売で購入した商品はキャンセルできますか。
回答
訪問販売で商品を購入しクレジットを利用された場合は、クレジット会社に対して書面で申込みを撤回または契約を解除する旨を通知すれば無条件でキャンセルすることができます。このような制度を「クーリングオフ」と言います。ただし、訪問販売によるクレジット契約をクーリングオフするには、クレジット契約に関するお申込み内容を明らかにする書面を受け取った日から8日間以内に書面を発することが必要であり、また、法律に適用外と定められている商品であったり、健康食品などをお客様自ら消費等されたときはクーリングオフができない場合もあります。
所定の期間内にクレジット会社に対してクーリングオフをする旨を書面で通知することにより、電話等で了解を得る必要もなく、当然にクーリングオフの効力が生じることになり、お客様には何らの支払い義務も生じません。また、別段の意思を表示しない限り、売買契約も同時にクーリングオフされることになります。
【2019年4月に改定しました】
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