回答

貸金業法第17条第2項(契約締結時の書面の交付)でキャッシング契約締結の際、契約内容を記載した書面をお送りすることが義務付られています。
そのため、キャッシングのご返済例、ご融資利率やご利用可能枠などの契約内容をカード台紙に記載してお送りしています。

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