回答

多重債務者の発生防止という観点から、返済能力を超えると認められる貸付けの契約の締結を貸金業法第13条の2で禁止したものです。
具体的には、お客様の融資借入総額(弊社総キャッシングご利用可能枠と他社融資残高)が年収の3分の1を超える新規の貸付けを禁止するという規制です。

                                              

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