回答

貸金業法の総量規制により、以下に該当するお客様から収入証明書類を徴求し、融資借入総額が年収等の3分の1を超えていないか確認する必要があるためです。

1) 当社総キャッシングご利用可能枠が50万円超
2) 融資借入総額(当社総キャッシングご利用可能枠+他社融資残高)が100万円超

                                              

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